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オーナー様のための法律お役立ち情報。
こちらでは、オーナー様に役立つ法律情報をピックアップし、随時掲載していきます。

家作りに関する法律変更情報

建物の安全性確保のための改正建築基準法
3階建て以上の共同住宅について、床及び床を支持する梁に鉄筋を配置した段階で中間検査を義務づける。これは6月20日から施行される改正建築基準法の一節。耐震強度偽装事件の再発防止のため、3月13日、改正建築基準法の政令案が閣議決定された。

●主な内容は次の通り
○高さ20m超のRC造マンションなど、一定規模以上の建築物にピアチェック(構造設計の専門家による審査)を義務づける。
○3階建て以上の共同住宅について、床及び床を支持する梁に鉄筋を配置した段階で、中間検査を義務づける。中間検査合格証の交付を受けるまでは、コンクリート等で鉄筋を覆う工事を行ってはならない。
○構造方法に関する技術的な適合基準及びその構造方法の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める。
○4階建て以上の組積造または補強コンクリートブロック造の建築物等を、4階建て以上の鉄骨造の建築物等に準ずる建築物と定める。
○高さが60mを超える煙突、鉄筋コンクリートの柱等、乗用エレベーター又はエスカレーター及び遊戯施設は、国土交通大臣の認定を受けた構造方法でなければならない。



不可抗力であっても物件設置の瑕疵責任

平成18年4月24日付に宅建業法の改正で、耐震・アスベストの説明義務が貸主側に義務付けられました。特に売買仲介では必須でアスベスト使用の有無・耐震診断を実施しているかの2点を仲介時に説明義務が生じました。この背景は、阪神大震災時古いアパートが軒並み倒壊、入居者2名死亡のケースは、遺族が損害賠償訴訟を貸主に提訴した結果、「自然災害の不可抗力であっても物件設置の瑕疵責任が生じる」と、裁判官の判決で1億2千万の損害賠償額の判決し貸主側敗訴と成り、今後この判決例で、貸主側の責任が重くなると考えられます。近年、利回りの良い低価格アパートマンション物件購入で運営する投資家が増えていますが、被害等を出した場合損害賠償責任が発生しますので、周知して置く事が大事でしょう。