建物の安全性確保のための改正建築基準法
3階建て以上の共同住宅について、床及び床を支持する梁に鉄筋を配置した段階で中間検査を義務づける。これは6月20日から施行される改正建築基準法の一節。耐震強度偽装事件の再発防止のため、3月13日、改正建築基準法の政令案が閣議決定された。
●主な内容は次の通り
○高さ20m超のRC造マンションなど、一定規模以上の建築物にピアチェック(構造設計の専門家による審査)を義務づける。
○3階建て以上の共同住宅について、床及び床を支持する梁に鉄筋を配置した段階で、中間検査を義務づける。中間検査合格証の交付を受けるまでは、コンクリート等で鉄筋を覆う工事を行ってはならない。
○構造方法に関する技術的な適合基準及びその構造方法の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める。
○4階建て以上の組積造または補強コンクリートブロック造の建築物等を、4階建て以上の鉄骨造の建築物等に準ずる建築物と定める。
○高さが60mを超える煙突、鉄筋コンクリートの柱等、乗用エレベーター又はエスカレーター及び遊戯施設は、国土交通大臣の認定を受けた構造方法でなければならない。 |